ℹ️ 本ページは公開情報をもとに民間事業者が独自に再構成した非公式の解説コンテンツです。 最新・正確な情報は原文(厚生労働省 参考資料(3))にてご確認ください。
介 護 保 険 制 度

要介護認定の仕組み

介護保険制度のもとで、どのように介護の必要度を判定し、要支援・要介護の区分を決定するのか。厚生労働省の公開資料をもとに独自に整理・図解した参考資料です。

出典:厚生労働省 参考資料 (3) 原文(厚生労働省)を見る ↗
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本ページは、厚生労働省が公開する資料をもとに、民間事業者が独自にわかりやすく再構成した非公式の解説コンテンツです。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。制度の詳細・最新情報は、必ず原文リンクまたは各市町村の介護保険担当窓口にてご確認ください。

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要介護認定とは

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。

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要介護状態

寝たきりや認知症等で、常時介護を必要とする状態。

🤝
要支援状態

家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態。

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判定機関

市町村に設置される介護認定審査会で判定。全国一律の客観的な基準で決定されます。

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認定の流れ

認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、心身の状況調査と主治医意見書をもとに審査判定を行います。

STEP 1
申請
本人・家族等が市町村へ申請
STEP 2
訪問調査 + 主治医意見書
認定調査員が訪問/主治医が意見書を作成
STEP 3
一次判定
コンピュータによる基準時間の算定
STEP 4
二次判定
介護認定審査会による審査・判定
STEP 5
認定
要支援1・2 / 要介護1〜5 / 非該当
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認定の基準

要介護認定は「要介護認定等基準時間」を尺度とし、これに認知症高齢者の指標を加味して行われます。基準時間は以下の5分野の合計です。

🛁
直接生活介助

入浴・排せつ・食事等の介護

🧹
間接生活介助

洗濯・掃除等の家事援助

🚶
行動関連行為

徘徊対応・不潔行為の後始末等

💪
機能訓練関連行為

歩行訓練・日常生活訓練等

💊
医療関連行為

輸液管理・じょくそう処置等

基準時間による状態区分

5分野の合計時間(またはこれに相当する状態)で区分されます。

要支援
25分 〜 32分未満
要介護1
32分 〜 50分未満
要介護2
50分 〜 70分未満
要介護3
70分 〜 90分未満
要介護4
90分 〜 110分未満
要介護5
110分 以上
介護の必要度 低

状態像のめやす

参 考 / 平成14年度 老人保健福祉審議会 報告

平成11年度からの要介護認定に関する研究や認定結果の傾向を踏まえ、おおむね次のような状態像が報告されています。

🌿 自立(非該当)

歩行や起き上がりなどの基本的動作を自分で行うことが可能。薬の内服・電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある。

🤝 要支援状態

基本的動作はほぼ自分で行えるが、要介護状態となることの予防のため、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する。

🏥 要介護状態

日常生活上の基本的動作についても自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する。

要介護1 要支援状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
要介護3 日常生活動作・手段的日常生活動作の両面で著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
要介護5 要介護4よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。
出典:厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」参考資料 (3)
原文URL:https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html
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