介護保険制度のもとで、どのように介護の必要度を判定し、要支援・要介護の区分を決定するのか。厚生労働省の公開資料をもとに独自に整理・図解した参考資料です。
本ページは、厚生労働省が公開する資料をもとに、民間事業者が独自にわかりやすく再構成した非公式の解説コンテンツです。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。制度の詳細・最新情報は、必ず原文リンクまたは各市町村の介護保険担当窓口にてご確認ください。
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
寝たきりや認知症等で、常時介護を必要とする状態。
家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態。
市町村に設置される介護認定審査会で判定。全国一律の客観的な基準で決定されます。
認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、心身の状況調査と主治医意見書をもとに審査判定を行います。
要介護認定は「要介護認定等基準時間」を尺度とし、これに認知症高齢者の指標を加味して行われます。基準時間は以下の5分野の合計です。
入浴・排せつ・食事等の介護
洗濯・掃除等の家事援助
徘徊対応・不潔行為の後始末等
歩行訓練・日常生活訓練等
輸液管理・じょくそう処置等
5分野の合計時間(またはこれに相当する状態)で区分されます。
平成11年度からの要介護認定に関する研究や認定結果の傾向を踏まえ、おおむね次のような状態像が報告されています。
歩行や起き上がりなどの基本的動作を自分で行うことが可能。薬の内服・電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある。
基本的動作はほぼ自分で行えるが、要介護状態となることの予防のため、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する。
日常生活上の基本的動作についても自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する。